令和8年7月1日の改正は、下記の4項目が対象です。
その他審査項目(社会性等)(W)の、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)に係る改正
1.社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから審査対象項目から削除
令和2年の建設業許可要件の改正を踏まえた見直しとして、令和2年10月に建設業許可・更新の要件に社会保険加入が追加され、令和7年10月以降に経営事項審査を受審する企業は社会保険加入に係る許可要件を当然満たす事になったために社会保険加入に関する審査項目を削除(各項目-40点)が必要無くなったために
@雇用保険の加入状況 A健康保険の加入状況
B厚生年金保険の加入状況
の減点項目を削除することになりました。
2.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無
(新設)
労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を評価することになりました。
@ 宣言により
(5点加点)
3.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無(点数の改正)
「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」 (旧W1-10)
の加点配分を見直しが行なわれた。
@ 民間工事を含む全ての建設工事
改定前(15点)、改定後(10点)
A 全ての公共工事
改定前(10点)、改定後( 5点)
4.「建設機械の保有状況」の改正(W7)(対象機械の追加)
地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な建設機械の保有状況を加点評価に入りました。
@ 不整地運搬車
A アスファルト・フィニッシャ
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