令和3年4月1日の改正は、下記の4評価項目が対象です。 
							 @ 技術職員数(Z1)に係る改正 A 労働福祉の状況(W1)に係る改正 B 
							建設業の経理の状況(W5)に係る改正 C 
							知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設  
							 1.技術職員数(Z1)に係る改正 
							    
							改正建設業法において新設された監理技術者補佐は、主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者、経審上では、主任技術者相当の者より上位であり、監理技術者相当の者より下位である、4点として評価する。 
							 
							2.労働福祉の状況(W1)に係る改正
  
							   中小企業等共同組合法に基づき、共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点する 
							 3.建設業の経理の状況(W5)に係る改正 
							    
							企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になってきていることを踏まえて、公認会計士等の数の算出にあたって算入できる者への改正 
							    ※ 改正による従来との比較表 
							 
							4.知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設 
							 
							  継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価します。   
							技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価します。   
							技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価します。 
							
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