2016年6月 経審改正に関して 
       

   平成28年6月1日から「解体工事業」に係る経営事項審査が新設されます。

1.「解体工事業」に係る経営事項審査を新設

   これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられたこと(平成26年6月公布、平成 28年6月施行の建設業法改正)により、経営事項審査についても「解体工事業」が新たに設けられます。なお、改正法の経過措置に合わせて、経営事項審査でも経過措置が設けられます。

2.経営事項審査の経過措置について(平成28年6月から3年間)

 @ 総合評定値について

   経過措置期間中に限り、これまでの「とび・土工・コンクリート」と変わらない経審結果を算出可能とするため、改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業として「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値も算出し、通知を行います。

 A 技術職員について

   解体工事業導入に伴う技術職員の振り分けにより、経審点数が低下することを避けるため、「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても1の業種とみなします。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認めるもの。)

3.完成工事高の切り分けについて

   法施行後、「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を受ける場合は、当面、申請時に直前2年または3年分のとび・土工・コンクリート工事、解体工事の工事経歴書(切り分けを行ったもの)の提出が必要となります。解体工事業の許可を取得するまでは、解体工事は「その他工事」
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