2015年4月 経審改正に関して 
       

その他の審査項目(社会性等)W評点の一部改正

   平成26年10月31日付けで国土交通省より経営事項審査(以下、経審と略す)の改正の告示がありました。
改正は、若年技術職員に関するものと建設機械保有台数に関するものです。今回は若年技術者に関する改正に関して解説します。
1.若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
@ 若年技術職員の継続的な育成・確保
技術者のうち若年技術者(35歳未満の技術者)の割合により加点されます。具体的には、技術職員の若年技術者の割合が15%以上であれば、1点の加点を行う。
A 新規若年技術職員の育成・確保
若年技術者のうち新規若年技術者(審査対象年に新規に技術者となった若年技術者)の割合が1%以上であれば1点加点を行う。
2.建設機械の保有の状況の評価対象となる建設機械の範囲の拡大
  「建設機械の保有状況」の計算式は変更ありませんが、評点に評価対象となる機械の種類が増えることになりました。具体的には、現在評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーの3種に加え
 1)移動式クレーン(吊り上げ荷重3トン以上)・・・災害時にどのうの積上げ、障害物の撤去
 2)大型ダンプ車(車両総重量8トン移住及び最大積載量5トン以上)・・・災害時に土砂の運搬
 3)モーターグレーダー・・・災害時に除雪、整地
の3つが評価対象となりました。

経審評点への影響

@ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
   仮に、新規若年技術者が資格を取り加点を1点確保できるとW評点は10点程アップし、P点は1点もしくは2点の加点されることとなります。

A 建設機械の保有の状況
   移動式クレーンの吊り上げ荷重3トン以上は67,132台(H24.12.31時点厚生労働省調べ)存在し、ダンプ車に関して建設業を経営する事業所として表示番号の指定を受けているものが46,437台(H24.12.31.時点自動車局貨物課調べ)存在し、モーターグダーは民間推定保有台数が約1,400台あるようです。
   選定の視点として、地域防災への備え及び災害時の復旧に不可欠、ただし、老朽化により使用困難と考えられるもの等を除いたものです。
   対象機械の数が多く存在しますので加点の重要な要素となります。   

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